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[5817] 予防支援の重説取り扱いについて
日時: 2026/02/12 09:33
名前: とも ID:9k5R1TSU

居宅介護支援が、要支援の方の契約をする場合、地域包括支援センターとの契約になるので、契約書はサインをもらったら地域包括支援センターに提出するかと思います。重要事項説明書は、居宅事業所の管理者名・捺印です。これは地域包括支援センターに提出するべきか、事業所で管理しておくべきか。ご指導お願いします。
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重要事項説明書の内容次第 ( No.3 )
日時: 2026/02/12 09:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

居宅介護支援事業所が予防ケアマネジメントを受託している場合であっても、そのマネジメントの本質は、予防支援事業所(地域包括支援センター)と利用者の契約であり、契約及び重要事項説明は、予防支援センターと行うことが基本です。

よって
>重要事項説明書は、居宅事業所の管理者名・捺印です。

これは変です。この部分も地域包括支援センターとすべきかと思いますが、ただし説明内容で、委託事業者が替わって重要事項を説明している旨が明確にされており、実際の説明者を記載する形式なら、そうした形も有効になる場合があります。

どちらにしても内容次第です。

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