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[5811] 居宅介護支援事業における月途中の変更申請後の請求について
日時: 2026/02/04 11:55
名前: しずも ID:932yPnqQ

居宅介護支援事業の請求についてお伺いしたいです。

利用者様で1名、月初めに入院(仮に11月10日に入院)され、入院中に状態変化が見受けられ(仮に11月15日付)で変更申請をかけられました。
その後、自宅での生活が困難と予想され、退院後は老健へ入所されました。

上記の件について、該当利用者は要介護2から変更申請にて要介護4になられました。変更申請後の在宅サービス利用はなく、その後は施設入所になりましたが、11月中の在宅サービス利用(要介護2でのサービス利用)における居宅介護支援事業の請求は、入院前の要介護2での請求となるのでしょうか。それとも、変更後の認定である要介護4の請求になるのでしょうか。
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請求できないのでは・・・ ( No.3 )
日時: 2026/02/05 10:24
名前: ケイバロマン ID:hyhUjfuk

サービス実績のないケアプランは請求できないはずです。
要介護2のケアプラン・・・居宅サービス実績あり:請求可能
要介護4のケアプラン・・・居宅サービス実績なし:請求不可
上記の認識です。

以下、過去のスレッド参照ください。
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=3885
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