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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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留学生を介護職として配置しています ( No.3 )
日時: 2026/02/01 10:30
名前: ちい ID:j5b1aWuA

当施設でも、留学生をアルバイトで受入れています。
その留学生には介護技術を一から指導し、介護職員として勤務しています。
介護職員の辞令を交付し、介護職としての時給を支払っているので、介護職員として配置しています。

保険者にも確認したところ、留学生も介護職員として配置するなら、認知症基礎研修を受講してもらうよう指導があり、研修修了後に介護職員として配置しました。

特に根拠となるものは見つからず分かり兼ねますが、当施設では留学生でも介護職員として配置し、県のほうも認めている状況です。
メンテ

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