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[5752] 看護師の兼務について
日時: 2025/12/08 19:50
名前: 七紙の管理者 ID:ZckLvaOs

通所介護の指定更新手続きの際に、常勤雇用の看護師が特定施設入居者生活介護と通所介護の兼務をしている場合、勤務形態一覧表上では、「非常勤で兼務」の位置づけになると行政から指導がありました。(これは私の認識不足でした)
その場合、特定施設入居者生活介護の勤務形態一覧表でも該当看護師は「非常勤で兼務」となるのでしょうか?
人員基準にある、「1人以上は常勤であること」が守れておらず人員基準違反となるのでしょうか?

また、指導の際に「通所介護の運営規程や重要事項説明書等も全て常勤ではなく非常勤と表記するように」と指導がありました。

過去の実地指導でも一度もこういった指導がされなかったので、戸惑っております。
また、2年前の特定施設入居者生活介護の指定更新時は、通所介護と兼務している看護師を「常勤」と表記して特に指摘はされませんでした。

自分なりに色々と調べたのですが、明確な答えが得られなかったので、皆様からご教示いただけれと思い投稿させていただきました。「ローカルルールだから直接聞くしかない」と言われればそれまでですが、ぜひとも宜しくお願い致します。
メンテ

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常勤の看護職員が1名以上という配置規定はどこに書いてありますか? ( No.3 )
日時: 2025/12/09 09:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

>常勤換算人数で1以上、かつ常勤の看護職員を1名以上配置となりますので、

常勤の看護職員が1名以上という配置規定はどこに書いてありますか?

第百七十五条 ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

↑このように介護職員の規定はありますが、看護職員の規定はNo1で示したものしかないように思うのですが?
メンテ

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