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[5735] ケアプランセンターの特定事業所加算Uの常勤専従要件に法人の役職は抵触するのか
日時: 2025/11/19 18:39
名前: AN ID:GnoZmUDE

居宅介護支援の特定事業所加算Uを取得するにあたり、主任ケアマネ1名ケアマネ3名(いずれも常勤専従)の人員体制が必要で、その中のケアマネ1名(管理者ではない)について、その課(同一事務所 従業員10名未満、内訳はケアマネ以外に包括サブセンター職員3名(センター長は別)の課長職を配置を考えています。課長職として労務(勤怠管理)を行いますがパート事務員もいて、居宅介護支援事業所の業務に支障は無い(持ち件数を減らす配慮はします)と思われますが、常勤専従に抵触するでしょうか?

青本(単位数編)862PMでは他の職務の兼務に、「予防支援の委託とか総合相談」の記載ですが、赤本(指定基準編)P780では、管理者(常勤専従)ですら介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事が認められています。

別の職員が保険者に問い合わせたところ、「法人の課長職は常勤専従に認められない」と言われたとのこと。規模的にも少人数で単一事務所、とてもケアマネ業務に支障をきたすとは思えないのですが(そんなことを言えばケアマネは課長や係長になれないの?、単独ケアプランセンターなんて社長も経理も総務も兼務でしょ!)。

保険者と交渉するにあたり、法的な根拠を探していますご教授いただけないでしょうか。
メンテ

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配置基準を読み込まれていないようですね。 ( No.3 )
日時: 2025/11/20 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

法人役員は兼務に当たりませんよ。

しかし法人内の他の事業所の職員は兼務に該当します。包括サブセンターなるものがどちらに該当するかは、実態がわからない外部のものには判断不能です。ただ「課長」とされる以上、法人役員ではなく法人内職員と思われます。

>大半をケアマネとして従事している場合は、「業務に支障がない」と判断できないのでしょうか?

業務に支障がない場合に兼務が認められる規定は、「管理者」の兼務要件であって、そもそも他の従業員に「業務に支障がない」規定は存在しません。配置基準をきちんと読んでください。
メンテ

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