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[5702] 看護職員と機能訓練指導員の兼務について
日時: 2025/10/16 16:55
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)の質問です。

看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。

このように解釈されていると思いますが、この兼務の看護師を夜勤職員配置加算のカウントに入れる場合、勤務時間を明確に区分する必要があるのでしょうか?

例)8:30〜12:00看護 13:00〜16:00機能訓練 16:00〜17:30看護

ご教授よろしくお願いいたします。
メンテ

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ローカルルール? ( No.3 )
日時: 2025/11/05 12:41
名前: スポンジトム ID:2tCBpZwM

一度、解決したんですが、ふとネットサーフィンをしていたら、下記の資料を見つけました。
これはローカルルールなんでしょうか?
再度、ご教授お願いいたします。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e11/welfare/koureisha/kaigohoken/documents/6tokuyou.pdf

以下抜粋

事例
・看護職員と機能訓練指導員を兼務している際に、双方の勤務割合が明確になっていなかった。
・看護職員としての勤務時間に機能訓練指導員としての勤務時間を含めているケースがあった。

指導
・こうした兼務の場合、勤務表においてそれぞれの業務の割り振りの時間を明確にしておくこと
・双方の職種として必要な業務量や勤務実態を精査した上で、適正な割合を記載すること。
メンテ

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