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[5685] 事業所統合における手段について
日時: 2025/10/07 22:55
名前: テラスタル ID:R.UAHdSY

居宅介護支援事業所の統合でお聞きしたいです。

当法人にてA事業所(以下A)とB事業所(以下B)について、BをAに吸収(統合)するという方向性が出ています。
※AをBに吸収という方向性は地域の特性上、選択肢としては考えられていません。また、吸収なので拠点となる事業所の事業所番号は変更しないものとします。

そういった中で、仮にBのみが特定事業所医療介護連携加算の算定要件を満たせることになった場合、以下の通りの統合の方法は手段としてはあってもいいものなのでしょうか。


AをBに吸収(統合)し、尚且つ統合後のBをAのあった事業所に移転させ、B事業所として運営し特定事業所医療介護連携加算を算定していく。
メンテ

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軽微変更としてよいプラン、そうではないプラン。 ( No.3 )
日時: 2025/10/08 10:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6

居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0401105608450/ksvol.959.pdf

↑こちらで例示されている軽微変更については、これ以外は軽微変更ではないという意味ではなく、「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」ことが前提です。

居宅サービス計画書の第1表には、「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」がありますから、@についても、Aについても、軽微変更で見え消し線を使って事業所名と所在地を変更するだけで良いと思います。

担当ケアマネが変わったとしても軽微変更でかまいません。

問題は吸収合併されるA事業所の利用者のプランです。A事業所が担当されていた方々は、それまでのケアプラン作成事業所がなくなって、新たにB事業所と契約してプラン作成となるわけですから、たとえその際の計画担当者がA事業所で担当していたケアマネと同じだとしても、まったく新たにB事業所の担当者としてプラン作成せねばならないので、新規受付と同様に一連の手順を踏んでケアプランを作成しなおさねばなりません。

メンテ

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