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[5684] 通所リハビリのサービス範囲にういて
日時: 2025/10/05 09:48
名前: たんぽぽ ID:U1HGwzYg

通所リハビリの介護職員です。
サービスの内容について教えてください。

サービス利用中に理美容を行う場合、理美容にかかる時間を減算すれば問題ないのでしょうか。
通所リハビリの活動で、買い物やドライブなど利用者の希望に沿った外出を行っていますが、その中で美容室に行きたいという方や、個人の用事を足すために希望の場所まで行きたいという希望が出て来ています。
理美容に関する厚労省の文言は見たことがあるのですが、他の要望も基本的に通所リハビリの目的とはかけ離れていると思うので、このまま実行するのは危険なのではないかと危惧しています。

お答えいただけると助かります。
よろしくお願いします。
メンテ

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平成30年以降通所サービスの中抜け・混合介護が認められていますので・・・。 ( No.3 )
日時: 2025/10/05 13:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE

介護保険が始まった当初は、通所サービスの途中で保険外サービスを組み入れる、「中抜け」は認められていませんでした。

ところが平成30年9月28日付で、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」という通知が発出され、訪問介護と通所介護の混合介護が例示されています。(※下記参照)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/vol.678.pdf

↑こちらの6頁に書かれている例
A 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと
※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援するものである。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である。

↑質問はこれに該当すると思われます。通所リハでも同じく認められます。
メンテ

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