No.2は27年の配置基準緩和要件を誤解しているのでは? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/09/23 12:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 平成27年の配置基準緩和の要件アについては、あらたな要件ではなく、新要件イが加わったことで、アに今までの基準を示しているに過ぎません。この場合はあくまでデイの看護職員配置があって、ただしサービス提供時間の一部で併設特養等の兼務業務を行うために不在の時間があることを示しています。従前と同じ基準なのです。
そしてイの場合は、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携であって、併設特養の看護師が特養常勤者のまま対応することを指していません。
このスレッドの質問は、イの条件になく、アの状態ですので、No1の回答になります。
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