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[5614] 通所介護の機能訓練室の面積について
日時: 2025/08/06 15:21
名前: 森そば ID:TyKKz/rI メールを送信する

通所介護事業所の事務をしております。
先般、通所介護事業所の新規開設を申請し、現場確認の際に、「事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について1メートル幅×長さ分の面積を機能訓練室から除外する必要がある」と言われました。
他の自治体の基準を見ると、「他の事業所と相談室を兼用する場合などは、当該通路部分は面積から除外すること。」となっていました。
今回、新規開設する事業所は単独で、他の事業所と相談室の兼用はありません。
単独の事業所でも、事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について除外しなければならないのでしょうか?
ご意見お聞かせください。
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違法じゃない ( No.3 )
日時: 2025/08/06 17:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

国の基準は「食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。」です。

この際、機能訓練提供に支障があって除外しなければならない面積部分を各自治体で独自に決めること自体は、国の基準より厳しいとも言えず、違法ではありません。
メンテ

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