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[5594] 勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記
日時: 2025/07/19 09:48
名前: 腰痛もち職員 ID:3.OgPNjc メールを送信する

特別養護老人ホームの介護職 兼 事務員です。
勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記の件で疑問があります。勤務表標準様式で「A 常勤専従」「B 常勤兼務」それぞれを「D 非常勤兼務」と勤務形態の区分を記入していますが、例えば同一人物の職員が看護師と栄養士の職務(ダブル資格)を時間や日を分けて職務に就く場合(同時並行的に行わない場合)ではどこに該当するのでしょうか?同時並行的に行える、例えば介護支援専門員と生活相談員は「B 常勤兼務」と表記しています。また、他事業所を跨いで兼業する場合は時間ごとに分けて勤務表を作成し、それぞれを「B 常勤兼務」と区分表記しています。
メンテ

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私は「常勤兼務」と判断しました。 ( No.3 )
日時: 2025/07/22 10:49
名前: かわら ID:Hi5Bhgfc

私もコレ毎回悩んでます(^^;)
事業所内での兼務、併設事業所を跨いでの兼務、施設介護支援専門員の兼務等が頭の中で混ざってしまって…

私は、そのケースを「常勤兼務」と判断します。根拠は
@下記の資料
A併設している従来型特養・ユニット型特養が看護体制加算Tを算定する場合、「常勤の看護師を1名以上配置」が必要であり、非常勤兼務であると要件を満たさなくなってしまう。

【変更届等及び介護給付費算定に係る体制等(加算届)の手続き
令和6年度茨城県介護保険施設等管理者説明会資料17ページより】
>同一事業所内で複数の職務に従事、また併設する事業所で他の業務で兼務する場合は、その勤務時間合計が所定の時間に達していれば、常勤として取り扱います。

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/documents/r6henkoutetuduki.pdf#page=17

私自身解釈違いをしてしまうことが多いので、皆さんの考えをお聞かせいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
メンテ

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