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[5593] 通所リハビリの栄養改善加算について
日時: 2025/07/16 15:05
名前: メロンパン ID:d4EjlQTo

通所リハビリでの栄養改善加算の要件について教えてください。

栄養改善加算を算定するにあたって、要件の1つに「利用開始時に栄養状態を把握し栄養ケア計画を作成していること」とあります。
栄養ケア計画はリハマネ計画に記載することで代用できるとありますが、既に通所リハビリを利用している方で、体重減少など該当する方がいても、利用開始時に栄養ケア計画を作成していない方は対象にはならないのでしょうか。

基礎的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
メンテ

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算定要件をよく読むとメロンパンさんの当初の考え方が正しいようですね。 ( No.3 )
日時: 2025/07/18 13:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9aqz8QjU

算定要件のうち
Cのイは、利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。

↑こうなっているので、利用開始時のリスク把握は必須です。

しかし
Cのロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

↑これよく読むと、「利用開始時に」かかっているのは、「栄養状態に関する解決すべき課題の把握」であって、計画作成は利用開始時でなくてよいとも読めますね。

>利用開始時に栄養状態の把握をしており、毎月の体重計測や食事のご様子の確認などしていれば、状態に変化が起きた時に栄養ケア計画を立てて算定していいものと考えていました。

↑この考えで正しいようです。
メンテ

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