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[5533] 生活保護受給中の保険金解約金受給に伴う、医療費10割負担について
日時: 2025/05/23 10:34
名前: イタドリ ID:nRpUXSq. メールを送信する

生活保護受給中の生命保険解約金についての質問です。

利用者様で生活に困窮し、生活保護を受給していた方がいました。受給後に過去に加入していた生命保険が解約されていないことが判明し、保護担当の職員から解約するよう指導を受けました。保険には多額の解約返戻金があり、それを使って保護費の返還を行う予定です。

保護担当者から「生活保護を受けていた期間は医療保険未加入とみなされるため、その間にかかった医療費は全額自己負担(10割負担)になる」と説明されたそうです。
その話を聞いて返還については、もちろん分かるのですが、無保険期間となるとの説明が納得いきませんでした。

このような場合、遡って医療保険に加入することは可能なのでしょうか?
同様のケースを知っている方、その他に何かアドバイスお伺いできればと思います。

メンテ

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生活保護法63条 ( No.3 )
日時: 2025/05/23 13:36
名前: miffy ID:a1DCaQYs

生活保護法63条(返還金)のことでしょうか?
通常、生活保護申請時に生命保険等加入している場合は解約を求められますが、それが少額であったりする場合には解約せずに認められるケースもあります。
しかし、その場合、解約返戻金を受領した時点で生活保護法第63条を適用することを条件に解約させないで保護を適用して差しつかえない。ともされています。
⇒生活保護法63条「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」
保護開始前からの生命保険加入者が保護開始後に解約し、解約金を受け取った場合は、保護開始時にさかのぼって返還義務が生じるということです。

ちなみに、過去に同様のケースで、医療扶助の全額返還は職権逸脱した行為であり、返還決定を取り消したという判例がありました。(東京高等裁判所令和2年6月8日判)
しかしこの判例は、「職権で保護開始」した案件であり、自己申告での保護開始ではない点に注意が必要です。
メンテ

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