通所介護でモニタリングや担当者会議を行っては大事件ですよ ( No.3 ) |
- 日時: 2025/05/03 08:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 居宅介護支援事業所の訪問モニタリングは自宅以外では認められません。仮に通所介護事業所で居宅ケアマネがモニタリングを行うことを通所介護側が認めてしまった場合、モニタリングと通所介護サービスは別物なので、モニタリング訪問を行った時点で通所介護は終了です。
この場合、緊急受診の際の「中抜け特例」は該当しませんので、その時点でサービス終了。以降の通所介護費は算定できません。
サービス担当者会議も同様で、担当者会議を開催した時点で通所介護サービスは終了です。よって基本的に通所介護中の担当者会議は認められていません。
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