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[5499] 処遇改善加算の要件について
日時: 2025/04/12 10:54
名前: kou◆3ufx8/RxbM ID:blYNPVr6 メールを送信する

お疲れ様です。

処遇改善計画書の作成に当たって疑問点があるためご教示いただけると幸いです。

月額賃金改善要件Tは、「加算Wの1/2以上を基本給等の改善に充てること」となっていますが、当社は9月決算で、定期昇給はそのタイミングで行っているため、4月〜9月は昇給前の基本給のため分配できません。
この場合、9月以降に昇給を行うとして要件達成と見ていいのでしょうか。
この形での計画が認められる場合、加算Wの1/2というのは改善期間の通算で達成すればよく、具体的には10月〜3月までの昇給分が加算Wの1/2以上となればよいのでしょうか。

Q&Aの問1-8-1では、改善実施月は算定月の翌々月が最大に延ばせる期間と読めるため、どうしたものかと悩んでいます。

皆さんのお知恵を拝借できたらありがたいです。
メンテ

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そのようなことはないと思います。 ( No.3 )
日時: 2025/04/13 17:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

>その月に給付された加算は翌々月までにすべて職員へ支給しないとならないのでしょうか。

そのような規定はないですね。加算算定分は計画期間内で配分すればよいだけです。特に昨年度の場合は今年度に2%さらに給与アップさせるためのストックが認められてたことを考えても、月単位の配分規定は存在しないことは明らかです。
メンテ

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