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[5498] 通所介護の要支援の利用者について
日時: 2025/04/11 16:19
名前: マカロニ ID:kl5/d4J2 メールを送信する

定員30名の一単位(月〜土曜日営業の9時25分〜16時30分の提供時間)
通所介護事業所になります。この度ありがたいことに毎日定員30名いっぱいに
なりました。
同じタイミングで要支援1の利用者が要支援2になり週2回利用したいと
なりました。
定員がいっぱいで空くまで待って欲しいとケアマネに伝えると、
「料金が上がるのに利用できないのはおかしい。普通なら2回受けなくてはならない」とクレームがきました。
定員を超えてしまうと減算にもなる事を伝えても、あまり納得していない様子
でした。
受ける事は出来ないと思うのですが、受けなくてはならない理由等記載の文章は
ありませんか?よろしくお願いします。
メンテ

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ケアマネジメントは大丈夫? ( No.3 )
日時: 2025/04/12 19:31
名前: 通行人B ID:N8Rt.oGk

質問にある要支援者が利用するサービスは、総合事業の第1号事業での相当通所型サービス(旧介護予防通所介護サービスに相当するサービス)だと思われますので、その第1号事業費の額は、厚労大臣が定める額を勘案して、市町村が要綱や告示などで定めることになっています。なお、介護給付と同じような第1号事業費の支給になりますので、委託という取扱いではないと思います。

厚労大臣が定める額は、次のとおりです。
・・・・・
2 通所型サービス費
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1)事業対象者・要支援1 1798単位
(2)事業対象者・要支援2 3621単位
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1)事業対象者・要支援1 436単位
(2)事業対象者・要支援2 447単位
・介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。
・・・・・

実際に市町村が定めている費用の額では、利用回数を入れている場合もあれば、入れていない場合もあるようです。
本来、事業所側は、市町村が定める第1号事業費の額について十分に理解した上でサービスを提供する必要があるのではないでしょうか。

もっとも、ケアマネの一方的な話が事実であれば、区分変更でのサ担会議も適切に行われていないようにも思えます。
区分変更で利用者の状態に変化がみられたのであれば、回数のことだけでなく、サービス内容そのものについて、利用者本人・家族を交え、ケアマネと通所介護事業所が検討すべきではないかと思いますが。
メンテ

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