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[5485] 短期入所生活介護での痰吸引に関して
日時: 2025/04/03 15:38
名前: SS相談員 ID:W9DJEHd2

短期入所生活介護(単独型)にてご質問がございます。
当ショートステイを利用されていた方が、痰吸引が必要な状態となりました。
吸引器は当施設にあるのですが、チューブは家族負担で施設にある吸引器に合う
チューブを準備してもらう、という認識で合っていますか?

又、その利用者様の主治医から指示書をもらうのは必須でしょうか?

根拠法令等あると尚助かります。
ご教示ください。
メンテ

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介護職員が喀痰吸引を行う前提で回答しましたが違いますか? ( No.3 )
日時: 2025/04/03 17:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

この質問って介護職員が喀痰吸引等を行う場合ですよね。この場合は登録が必要になります。

下記参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/1-1-6.pdf

なお介護職員ではなく、看護職員が行うのならそれらの登録や報告義務などはありません。医師の指示を受けて実施するだけです。
メンテ

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