[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
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- 日時: 2024/03/21 12:59
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io
ID:T06TDOsc
- 本日のmasa様のブログ読ませていただきました。
そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは 「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?
・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回 ・指定権者への提携内容の報告。年1回
上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず 今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、
それとも ・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回 ・指定権者への提携内容の報告。 についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。 つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。
どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
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