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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない ( No.25 )
日時: 2024/04/08 08:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

定期的な会議の開催については概ね月1回以上開催ですよ。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催する・・・つまり4か月に1回でよいわけです。

この介護はオンライン可で、協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる 可能性が高い入所者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えないとされています。
メンテ

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