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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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在留資格「留学」を雇入れる施設が減りますね ( No.22 )
日時: 2026/02/09 10:54
名前: 老健 ID:A/Q3EtJs

>>介護業務就業期間が6か月経過後に算入できる
これは技能実習生を雇入れた際にサービス提供体制強化加算の分母に加えられることが、国際貢献を目的とする技能実習制度にとって施設側のペナルティになり得ると訴え続けた結果です。
正しくは、入職後6ヵ月までは施設側が配置基準に算入すると宣言するか否かで異なります。
元々は夜勤配置に含んで良いかどうかというだけでした。
N1、N2保持者は例え1年目であっても単独での夜勤配置に含んで良い、N3保持者は日本人と一緒なら1年目でも算入して良い(うちは認めてないのでうろ覚えです。すみません)。となっていましたが、入国時期が読めない技能実習生がサービス提供体制の分母に入れられるのはキツイわーという要望で変更になりました。
昨今の人員不足によって、日中に限って就労後直ぐに配置基準に入れても良いよ〜、6ヵ月経ったら強制で算入ね!が現在の制度です。
なので、労働力不足解消の為にある特定技能にはそんな考え方はありません。
在留資格「留学」の28時間アルバイトと、認知症基礎研修を未修の無資格者、または単発アルバイトとの違いが分からないので、聞く行政によっては「何がアカンの?」となるんじゃないでしょうか。
メンテ

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