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[6068] 処遇改善加算と最低賃金の関係について疑問があります
日時: 2026/10/29 08:29
名前: 事務担当 ID:jHCMSPmU

現在、処遇改善手当を含めて最低賃金を満たすことは認められていますが、そもそも最低賃金は加算の有無にかかわらず、法人が守らなければならないものだと思います。

そう考えると、加算を全額職員に還元していても、本来法人が負担すべき最低賃金までの部分を加算で賄っていることになり、実質的には法人の人件費負担を軽減しているのと同じではないでしょうか。

また、これまで加算を算定せず、法人負担で最低賃金以上を支払っていた事業者が新たに加算を取得した場合、原則として既存の賃金に加算分を上乗せする必要があります。

つまり、以前から加算を算定している法人と、新たに算定する法人とでは、同じ加算額でも職員の賃金改善の実態に差が生じることになります。

国は「最低賃金を満たした上での賃金改善が望ましい」としていますが、なぜ「望ましい」にとどめ、加算を除いた賃金で最低賃金を満たすことを要件にしないのでしょうか。

制度上認められていることは理解していますが、処遇改善加算の本来の目的や事業者間の公平性を考えると、疑問を感じています。

皆さんはこの点についてどうお考えでしょうか。
メンテ

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多少なりとも関係性はあるよう気がしたもので ( No.2 )
日時: 2026/10/29 08:54
名前: 事務担当 ID:jHCMSPmU

ご回答ありがとうございます。

最低賃金を満たすための財源に法律上の制限がないことや、処遇改善手当を含めて最低賃金を満たすことが認められている点は理解しています。

ただ、私が疑問に感じているのは、法律上の可否ではなく、処遇改善加算の本来の目的との整合性についてです。

最低賃金は加算の有無にかかわらず守らなければならないものですから、その不足分を加算で賄うことは、加算を全額職員に還元していたとしても、実質的には本来事業者が負担すべき人件費を加算で補っていることになるのではないでしょうか。

また、これまで加算を算定せずに最低賃金以上を支払っていた事業者が新たに加算を取得する場合、既存の賃金を維持した上で新たな賃金改善が必要になるため、以前から加算を算定している事業者との間で不均衡が生じるとも感じています。

国も最低賃金を満たした上での賃金改善が望ましいとしているのであれば、なぜそれを算定要件とせず、あくまで「望ましい」にとどめているのか、という点が疑問です。

法律上問題がないことは承知していますが、制度の趣旨や公平性という観点から、どのように考えるべきなのか、ご意見をいただければと思います。
メンテ

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