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[5911] 診療報酬改定にあわせた介護報酬の新ルールが6月から適用されることが通知されました
日時: 2026/05/12 08:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

診療報酬改定における新ルールと、介護報酬の整合性を取るための2つのルール変更が6月から適用されることが、5/8発出の介護保険最新情報Vol.1502で通知されました。

変更点の一つは、発的で想定が困難なやむを得ない事情により、事業所・施設で欠員が生じてしまったケースについては1年に1回に限り、最大で3ヵ月まで(欠員が生じた月の翌々月まで)減算の適用が猶予されるという新ルール。ただし、介護職員、看護職員が人員配置基準から1割を超えて減っている場合は対象外。

もう一つは、介護施設の協力医療機関連携加算、会議の開催頻度を緩和するというもの。

下記参照ください。
介護保険最新情報Vol.1502
https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
メンテ

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協力医療機関連携加算Q&A(Vol.2)〜令和8年7月13日発出〜 ( No.2 )
日時: 2026/07/14 14:44
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:ym9vehPo

新たにQ&Aが発出されたので共有します。

介護保険最新情報Vol.1523〜令和8年7月13日
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
等の一部改正について」の発出等に伴うQ&A(Vol.2)の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001722713.pdf

○協力医療機関連携加算について
問1 協力医療機関連携加算の協力医療機関と介護保険施設等とで行う定期的な会議の開催頻度は、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設等の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合は年1回以上、それ以外の場合は原則年3回以上に見直されたが、新たに協力医療機関を定め、当該加算の算定を行う場合、当該協力医療機関との会議は算定を開始した月から1年以内に1回以上または3回以上予定されていればよいのか。また、当該加算の算定を開始した翌年度以降も継続して当該加算を算定する場合には、毎年度ごとに1回以上または3回以上会議を実施すればよいか。
(答)貴見のとおり。

【過去スレ】
[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=5011
[5806] 協力医療機関連携加算における会議開催頻度の考え方について
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=5806


当特養では、月1回会議を行うことを継続しています(4ヶ月に1回だと忘れがちになってしまいそうなので)。
方法としては、過去スレでmasaさんが提案していたように嘱託医回診時に会議を行っています。その月の最終回診日を会議日と定め、嘱託医と施設スタッフで「入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等」を行い会議録を作成しており、現場の負担感はさほどないようです。
メンテ

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