医療保険の訪問看護であれば可能かと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2026/04/10 16:19
- 名前: kanta◆4xSMJ8S99o ID:N.MRqgu2
- 令和6年3月27日
【「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について】の17頁下の方に、
小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービスに限る。)は〇とあるので、宿泊サービスの時間に限れば可能だと思います。
ただ、(当該患者によるサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り(末期の悪性腫瘍の以外の患者においては、利用開始後30日までの間)、算定することができる。)と但し書きがあるので注意が必要かと思います。
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