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[5875] 小規模多機能型居宅介護のショートステイ先に、医療保険での訪問看護は可能でしょうか?
日時: 2026/04/10 10:31
名前: 訪問療法士 ID:cSGX/bfg メールを送信する

 小規模多機能型居宅介護を利用しながら、別表7の適用により医療保険で訪問看護を併用している方です。

 先日(30日以内)に骨折し、現在はショートステイを利用中です。

 現状、いわゆる廃用に陥る懸念が強く、訪問看護(リハビリテーション)の必要性が生じました。

 このような場合、ショートステイ先に訪問することは可能でしょうか?
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医療保険の訪問看護であれば可能かと思います ( No.2 )
日時: 2026/04/10 16:19
名前: kanta◆4xSMJ8S99o ID:N.MRqgu2 メールを送信する

令和6年3月27日
【「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について】の17頁下の方に、

小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービスに限る。)は〇とあるので、宿泊サービスの時間に限れば可能だと思います。

ただ、(当該患者によるサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り(末期の悪性腫瘍の以外の患者においては、利用開始後30日までの間)、算定することができる。)と但し書きがあるので注意が必要かと思います。
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