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[5860] 介護職員処遇改善加算の賃金改善の考え方について
日時: 2026/03/21 10:49
名前: 一ケアマネジャー ID:VWtd.f8A

介護職員等処遇改善加算の賃金改善実施に係る基本的な考え方で、自分の考え方はあっているのか、また当保険者の考え方が他の保険者と違うのか、を確認したくて書き込みさせていただきます。
当事業所は、会社独自の改善を頑張っている状況です。
介護職員の処遇改善額をそのまま賃金改善には充てておらず、「介護職員の処遇改善額がどうであれ、一定の賃金に達するまでは《介護職員処遇加算額》にプラスして《会社独自の賃金改善》をプラスで行う」といった方針でした。
具体的に言いますと、下記の通りになります。

・基本給20 
これに対し、25になるまでは《介護職員処遇加算額》にプラスして《会社独自の賃金改善》を行う

令和7年度
・基本給20
・介護職員処遇加算額2
・会社独自の賃金改善3
の状況で、令和8年度の介護職員処遇加算率がUPすることにより、
令和8年度の介護職員処遇加算額が2→3になるとします



令和8年度@(定期昇給が1ある場合)
・基本給21
・介護職員処遇加算額3
・会社独自の改善額1      合計25

令和8年度A(定期昇給が無い場合)
・基本給20
・介護職員処遇加算額3
・会社独自の改善額2      合計25

この考え方でいきますと、職員の実質賃金は上がりません。
もともと会社独自の賃金改善が大きいので、介護職員処遇加算額が上がっても、会社独自の賃金額が減る(言い方が正しいかわかりませんが)という状態です。

事務処理手順に「令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。・・」と記載されておりますが、当保険者では上記の考え方で問題ありませんでした。

皆様の保険者の考え方はどのようなものでしょうか?
メンテ

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ご報告まで ( No.2 )
日時: 2026/04/03 17:27
名前: 一ケアマネジャー ID:id8HOHIM

masa様、お返事ありがとうございました。

「令和8年度の介護職員等処遇改善加算 実績報告書」をみますと、別紙様式3−1の2に(3)令和7年度と比較して増加した令和8年度の加算額以上の新たな賃金改善額 という項目が追加されておりまして、そこの計算式が

(「令和8年度の賃金の総額」-「令和7年度の賃金の総額」)-(「令和8年度の加算額(介護職員等処遇改善加算額)」-「令和7年度の処遇改善加算の総額」

となっており

最初に書かせていただいた、《もともと会社独自の賃金改善が大きいので、介護職員処遇加算額が上がっても、会社独自の賃金額が減るだけで、見た目的には職員の実質賃金が上がらない状態となる》場合には、上記の計算式では必ずマイナスが出てしまうのです。
考え方自体が間違っていたのかと思って、質問させていただいた次第でした。


この件に関しては、保険者に確認をしておりまして、本日その回答がきました。

保険者としては
@《もともと会社独自の賃金改善が大きいので、介護職員処遇加算額が上がっても、会社独自の賃金額が減るだけで、見た目的には職員の実質賃金が上がらない状態となる》としても、賃金改善に当たるとの考え方

Aその場合に「令和8年度の介護職員等処遇改善加算 実績報告書」別紙様式3−1の2(3)令和7年度と比較して増加した令和8年度の加算額以上の新たな賃金改善額 という項目は×となるが、その場合には別紙様式5「特別な事情に係る届出書」にその内容を記載し提出
との回答でした。
メンテ

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