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[5842] 退院退所加算の算定要件の確認
日時: 2026/03/09 09:24
名前:
ゲンキン
ID:rg3aQ.8.
居宅介護支援事業における退院退所加算の算定要件について伺いたいです。
担当利用者が医療機関を退院した後の自宅にて、自宅にて本人、家族、サービス事業所、入院先の医療機関の職員(MSW、NS、PT等)と担当者会議をした場合も退院退所加算の算定要件を満たすこととなるのでしょうか。
尚、担当者会議は退院日当日含む退院後7日以内に開催したものとします。
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ご回答ありがとうございます。
( No.2 )
日時: 2026/03/09 11:11
名前:
ゲンキン
ID:rg3aQ.8.
masa 様
ありがとうございます。
今回の件は、退院後の自宅での担当者会議(会議内での医療機関職員からの情報踏まえた計画書の内容調整等)が「退院後7日以内に情報を得た場合」として解釈できないかと思ってましたが、算定不可ということですね。
参考にさせて頂きます。
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