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[5830] 管理者(GH)が介護職員を兼務する場合の人員基準解釈について
日時: 2026/02/27 14:01
名前: ao ID:xPoA6x12 メールを送信する

管理者(GH)が介護職員を兼務する場合の人員基準についてお尋ねいたします。

管理者が介護職員を兼務する場合、「当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができる」ことから、支障のない場合は兼務した場合でも“管理者”の常勤規定を満たすものと認識しております。

このときの“介護職員”の人員基準の考え方について、

1.老健や特養の介護支援専門員のように「当該当該介護支援専門員の勤務時間全体を当該他の職務に係る勤務時間として参入することができるものとする」の注釈がないことから、実際に介護職として従事した時間のみ介護職の勤務時間として算定する。(勤務表を切り分けて作成する必要がある)

2.働いている時間すべての勤務時間を管理者と介護職員としての勤務時間の両方を満たして働いているとみなしすことができ、当該職員が常勤職員ならば、ひとりの職員で管理者の常勤1.0配置と介護職員の常勤1.0配置を両方満たす(勤務表も切り分けて作成する必要がない)

私は「1」の考え方が適切であると考えておりましたが、「 [5486] 小規模多機能ホームで兼務する職員のそれぞれの業務の勤務時間について」のスレッドを拝見し、考えを改める必要があると思った次第です。

「他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする」という意味は、兼務した場合でも管理者の常勤規定を満たすだけでなく、兼務する職務としても両者常勤配置として認められる(勤務時間全体を当該他の職務に係る勤務時間として参入することができるいう注釈がなくても同様の取り扱いとなる)という理解でよろしいのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
メンテ

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申し訳ございません、追加でお尋ねいたします ( No.2 )
日時: 2026/02/27 15:41
名前: ao ID:xPoA6x12 メールを送信する

masa◆PQB2uTgXDQ 様

ご回答ありがとうございます。
私の理解力が低く、まだすっきりできないため追加でお尋ねさせてください。

ご指摘の通り、法令の『兼務を認める』という文言からは、管理者が介護職を兼ねることで一体的に1.0配置とみなすという解釈も、論理的には十分に成立し得ると思います。

ただし、次の点が気にかかります。

1.「兼務を認める」規定の範囲
管理者の管理上支障がない場合は他の職務に従事できるという規定は、文脈上は「専従義務の緩和」に関するものと読めるかと思います。
原則:管理者は専従
例外:管理上支障がなければ兼務可
という職務制限の緩和規定であって、人員基準上の数量計算方法を変更する規定と明示されていないように思うのですが、いかがでしょうか?
もし常勤換算の特例を設ける趣旨であれば、特養や老健の介護支援専門員のように「勤務時間全体を算入できる」といった明文が置かれるのが通常ではないかと考えられ、GH管理者にはその明文化がない点は、解釈上無視できないと考えます。


2.常勤換算制度との整合性
常勤換算は「勤務延時間数」に基づく制度設計と解釈しています。
仮に1人が週40時間勤務している場合、提供できる労働時間は物理的に40時間です。
これを、
管理者1.0
介護職員1.0
と同時に算入すると、制度上は80時間相当の労働力がある計算になりますが、こちらは問題ないのでしょうか。

一方で、
管理者要件は「常勤性」という身分的要件、介護職員要件は「時間量」による配置要件という性質の違いがあるため、介護職員側のみ時間按分となることは、制度構造上必ずしも不整合とは言えないとも整理できるかと思うのですが、いかがでしょうか。

メンテ

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