「情報提供料により情報を得」の具体的な手段について ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/25 09:11
- 名前: 腰痛もち職員 ID:JjHkgqFk
- 特養併設の短期入所生活介護について
長期入院により退所された入居者が回復し際、退院後の受け入れについて、短期入所生活介護で受け入れすることがよくあります。その際「主治医の指示」については介護支援専門員を通じ、指示を頂いています。
A.介護保険法第7条第11項において通所介護の定義は「入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと」と規定されており、介護を提供するものです。 通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為については主治医の指示を得る必要があり、介護サービス計画に位置づける際、介護支援専門員は居宅療養管理指導や情報提供料により情報を得、サービス提供事業所に伝えることが必要です。
とあり、情報提供料により情報を得る方法として介護支援専門員を通じ文書で医療行為の指示を得る方法を行っている通所介護や短期入所が多くある認識です。 そこでですが、入所目的の短期入所生活介護の場合、主治医が特養の嘱託医に変更するケースが多く、特養入居者と同様に口頭や電子情報提供での指示としているようですが、情報提供料については文書にて指示を受けるのがルールでしょうか?
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