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[5755] 【地域密着型通所介護】機能訓練指導員の「事業所間兼務」を認める根拠・事例を探しています
日時: 2025/12/11 16:11
名前: 地域密着型通所介護運営 ID:fDNMsV7A メールを送信する

皆様、切実なお願いです。お知恵を拝借したく投稿します。
法人が運営する既存の地域密着型通所介護に加え、同市内に新規で定員10名の事業所を開設します。
【問題と現状】
既存施設の機能訓練指導員を新規施設と週1、2回(2時間程度)で事業所間兼務させるため、兼務辞令を発行し、各施設の人員基準用のシフトも明確に区分して提出しました。
しかし、市(指定権者)より、「厚労省資料には兼務の禁止規定はないが、明確に許可する文言もないため、公的な根拠が必要です。それが確認できれば、あるいは他自治体の指導事例があれば、柔軟に認める」と言われてしまいました。
【お助けいただきたい点】
通所介護では、基準省令に基づき事業所内での他の職務との兼務は認められています。
ですが、機能訓練指導員の複数事業所間兼務を明示的に許可している、以下の公的資料や事例が見つかりません。
厚労省発出の正確なソース(老企第25号の特定箇所、介護保険最新情報のQ&Aの問番号など)
実際に兼務が認められた他自治体の具体的な指導事例
大変恐縮ですが、この兼務を認める根拠となる出典をご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教示ください。ずっと探してますが見つけきれません。
どうかよろしくお願いいたします。

文字化けしておりましたので修正いたしました。申し訳ございません。
メンテ

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Masa様ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2025/12/12 14:50
名前: 地域密着型通所介護運営 ID:iBNTg7w. メールを送信する

masa様
早速のご回答、誠にありがとうございます。
「『一以上』の規定は常勤専従ではないため、不在日があっても問題なく、他の事業所との兼務も可能である」というご指摘は、まさに私が市に主張したかった論理の核心です。
機能訓練指導員は厚労省も非常勤配置で可としているため、兼務は自然な解釈だと考えておりました。
しかし、この解釈と時間を区分した明確なシフト表をもって申請したところ、市からは「機能訓練指導員の兼務を可とする明文の規定が厚労省資料のどこにも書いてないの可とも不可とも言えない」と言われてしまい、
論理的な解釈だけでは通用しないという、行政の壁にぶつかっています。
私の施設は特に小規模ですので事業所間でコスト生産性を高める意味でも効率的な運用になるかと考えておりました。
市が求めているのは、管理者の兼務規定のように、「管理業務に支障がなければ可」といった明文化された共通ルールだと思います。
市としては機能訓練指導員を開所までに新規採用したらよいとアドバイス頂いたのですが開所までに採用できるかと採用コストで採算性が悪くなります。(自身の問題ですが)
頑張って探しますがもし根拠や実績があれば皆様の知恵もお借りできると幸いです。
メンテ

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