従来型とユニット型の介護・看護職員は兼務可? ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/04 10:47
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:q7gFWygI
- 以前もスレがあったのですが、私は以前の制度が記憶に残ってしまっており、度々分からなくなってしまうので一緒に確認させてください。
令和3年度の報酬改定で、下記のようになったと私は解釈していたのですが、いかがでしょうか?
<従来型とユニット型の介護・看護職員> 兼務可 <施設長、管理者、医師、生活相談員、介護支援専門員、栄養士、機能訓練指導員、調理員及び事務員その他の従業者> 施設の入所者の処遇に支障がない場合、兼務可
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf 問87 今回の基準省令改正により、 ・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること ・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること ・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと ・ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと ・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 (答) 今回の基準省令改正に伴い、併設施設の職員の兼務等を認める場合にあっても、以下の点に十分留意いただきたい。 − 食事、入浴、排せつ等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立し、尊厳ある日常生活を営むことができるよう、十分な数の職員が確保され、ケアの質が担保されていること − 職員の休憩時間の確保や有給休暇の取得など労務管理が適切になされるために十分な数の職員を確保し、シフトを組むことによって、一人の職員に過度な負担がかからないよう配慮されていること
[5514] 従来型とユニット型を併設する施設の場合の介護職員等の勤務実績管理について https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=5514
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