そもそも人員欠如減算のルールを勘違いしているのではないでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2025/11/19 08:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 質問者は、通所介護事業所が人員欠如減算の対象となっている場合は、サービス提供体制強化加算が算定できないというルールがあるので、1日でも人員欠如があった場合の、当該月のサービス提供体制強化加算はどうなるのかと疑問に思っての質問なんでしょう。
でもこれって人員欠如減算を日ごとに行うと勘違いしていませんか?
通所介護はかつて月額定額報酬の要支援者も対象になっていたことから、日ごとの減算はできないということで、月単位の減算ルールになっており、要支援者が市町村の総合事業に移行後も、そのルールのままとなっています。
具体的には、当該月におけるサービス提供日ごとの介護職員等を配置すべき数の合計(月延必要人数)を求め、その値を月延サービス提供日数で除して得た数(月平均必要人数)と当該月におけるサービス提供日ごとに実際に従事した介護職員等のサービス従事時間数の合計(月延実従事人数)を求め、その値を月延サービス提供日数で除して得た数(月平均実従事人数)との比較で判定するものです。
そして通所介護事業所の人員欠如減算の適用期間については下記のルールがあります。 1.人員欠如が1割の範囲内の場合 その翌々月から人員欠如が解消される月まで、利用者遠因について減算する。ただし、翌月末に人員欠如が解消した場合には減算となりません。
2.人員欠如が1割を超える場合 その翌月から人員欠如が解消される月まで、利用者全員について減算する。
↑よって1日だけ人員欠如があっても、翌月にそうした状況がなければ人員欠如減算は適用されず、サービス提供体制強化加算の算定にも影響がありません。
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