[5702] 看護職員と機能訓練指導員の兼務について
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- 日時: 2025/10/16 16:55
- 名前: スポンジトム
ID:VKV6VIOA
- 地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)の質問です。
看護職員と機能訓練指導員の兼務について
Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)
A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。
このように解釈されていると思いますが、この兼務の看護師を夜勤職員配置加算のカウントに入れる場合、勤務時間を明確に区分する必要があるのでしょうか?
例)8:30〜12:00看護 13:00〜16:00機能訓練 16:00〜17:30看護
ご教授よろしくお願いいたします。
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