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[5685] 事業所統合における手段について
日時: 2025/10/07 22:55
名前: テラスタル ID:R.UAHdSY

居宅介護支援事業所の統合でお聞きしたいです。

当法人にてA事業所(以下A)とB事業所(以下B)について、BをAに吸収(統合)するという方向性が出ています。
※AをBに吸収という方向性は地域の特性上、選択肢としては考えられていません。また、吸収なので拠点となる事業所の事業所番号は変更しないものとします。

そういった中で、仮にBのみが特定事業所医療介護連携加算の算定要件を満たせることになった場合、以下の通りの統合の方法は手段としてはあってもいいものなのでしょうか。


AをBに吸収(統合)し、尚且つ統合後のBをAのあった事業所に移転させ、B事業所として運営し特定事業所医療介護連携加算を算定していく。
メンテ

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ありがとうございます。追加で質問させて下さい。 ( No.2 )
日時: 2025/10/08 09:05
名前: テラスタル ID:mrINiXdA

masa様、ご回答ありがとうございます。

今回相談させて頂いたケースについて、追加で以下の点についてお伺いさせて下さい。

AをBに統合(吸収)し、@事業所番号はそのまま名称を変更し、A統合後のBをAに移転させて事業運営していく。

上記の中で@はケアプランの軽微変更に該当すると思いますが、Aについては軽微変更に該当する項目がないので、結果的には今回の統合のケースの場合、ケアプランの変更において一連の業務が必要になるのでしょうか。
メンテ

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