質問者の疑問はもっともだと思いますが・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/25 08:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- サービス提供拒否の正当な理由になるか否かと云われれば、行動心理症状による徘徊のある認知症の方で、見守りが必要になるという理由だけで、それに該当するとは思えません。
しかしそういう理由でサービス提供拒否する事業所を説得して、無理にショートステイ利用しても、利用者にとって決して良い結果にはならないでしょう。
ショート期間中に安全に過ごせるように見守りや声掛けを工夫し、徘徊の原因をきちんと考えてくれるショート事業所も少なくないと思います。
法令上問題ある対応を批判しても、目の前の利用者にとって利益があまりないのなら、そういう問題は後々地域ケア会議などで話し合う機会を持つようにして、とりあえず対応可能なショート事業所を探すことにエネルギーを使った方が良いと思います。
なお正当な理由について、「その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合」が該当するとしている地域もあり、質問ケースはこれに該当するとする判断もないとは言えません・・・どちらにしてもその事業所は、認知症の人にはふさわしくないと考えた方がポジティブです。
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