特養利用者が自費で外部の機能訓練サービスやリハビリサービスを利用することは不可能です ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/23 14:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(省令第三十九号)の第一条の二において、コ陽は機能訓練を基本機能として実施する施設と定められています。
さらに同基準第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
↑こう規定されています。
さらに第二十四条2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
↑こう規定されており、特養が行うべき機能訓練は当該指定介護老人福祉施設の従業者によって行わねばならないと規定されており、自費であっても外部の専門家が機能訓練及びリハビリテーションを特養で実施することは不可です。
そういう意味ではNo.1のkennさんのコメントも間違っています。
どうしても利用者もしくは家族が、今以上のリハビリを行ってほしいとするなら、現在の特養を退所して、専門リハ職のいる施設に移るしかないです。
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