平成27年に看護師の配置基準緩和があったと思いますが… ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/23 11:32
- 名前: デイ相談員◆rPeEfCJ9.g ID:89.gS2rc
- 看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。具体的な取扱いは以下のとおりとする。
ア 指定通所介護事業所の従業者により確保する場合 提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 イ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合 看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図るものとする。 なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。
平成27年度改正による看護職員の配置基準の緩和があったかと思いますが、それには併設の特養が含まれるとは書かれていないためどうなのか?という思いはありますが、Q&Aには『…利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。』『…適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。』との記載がある事から、看護師不足が判明した時に要請した記録など協力要請した記録を残しておけばいいと思っていました。
|
|