ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/22 15:39
- 名前: しずも ID:m6LbjfvU
- masa様
早速のご回答ありがとうございます。 算定要件の記載が「死亡日前14日以内〜」とあったので、その日(死亡日)の前日が起算日と解釈して良さそうですね。
居宅訪問要件は「死亡日及び死亡日前14日以内」と介護報酬の解釈に記載されているので、masa様からの回答を踏まえると「死亡日とその前日から数えて14日を含んだ期間中に2日以上」と私は解釈しております。
簡単に言ってしまうと「死亡日含め15日以内に合計2日以上の訪問」でいいのかなと思っておりますが・・・。
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