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[5640] 泊まりのデイサービスは在宅復帰にカウントできますか?
日時: 2025/08/25 21:21
名前: 西山 ID:7idqHPKA メールを送信する

お世話になります。
初めて投稿させていただきます。
老健施設の相談員をしている者です。

老健からの退所先として、デイサービス施設の泊まりのサービスを利用して退所してもらっている
のですが、この場合は在宅復帰としてカウントできるのでしょうか?

退所日に、老健施設にデイサービス施設のスタッフが直接迎えにきて、
そのままデイサービスの中で過ごして、夜間もそのフロアに
ベットをおいて、寝てもらっているようです。
それで3ヶ月そのデイサービスで過ごし、状況に応じて老健に帰ってきてもらったり
しています。

制度的には在宅復帰に当てはまらないとの記載がないので、
在宅復帰にカウントしています。
これでかなりの在宅復帰率を稼いで、超強化型を維持しておりますが、
在宅復帰というには実態が伴っていないなと感じております。

3ヶ月間自分の部屋もなく、デイサービスのフロアで過ごすことになるので、
利用者さんからはかなり不評です。日中ずっと座りっぱなしなので、
褥瘡ができる方もいます。
メンテ

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宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれない。 ( No.2 )
日時: 2025/08/26 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1【介護老人保健施設】介護老人保健施設からの在宅復帰の取扱いについて

問 105 「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。

回答:貴見のとおりである。

↑宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれない、が結論ですね。サ高住mayさんの云われる通りです。
メンテ

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