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[5614] 通所介護の機能訓練室の面積について
日時: 2025/08/06 15:21
名前: 森そば ID:TyKKz/rI メールを送信する

通所介護事業所の事務をしております。
先般、通所介護事業所の新規開設を申請し、現場確認の際に、「事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について1メートル幅×長さ分の面積を機能訓練室から除外する必要がある」と言われました。
他の自治体の基準を見ると、「他の事業所と相談室を兼用する場合などは、当該通路部分は面積から除外すること。」となっていました。
今回、新規開設する事業所は単独で、他の事業所と相談室の兼用はありません。
単独の事業所でも、事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について除外しなければならないのでしょうか?
ご意見お聞かせください。
メンテ

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通所介護の機能訓練室の面積について ( No.2 )
日時: 2025/08/06 17:15
名前: 森そば ID:TyKKz/rI メールを送信する

早速の返信ありがとうございます。
私が疑問に思うのは、なぜ入口から機能訓練室を通り相談室への行くのに、その通路部分の面積を機能訓練室から除外しなければならないのかということです。
国の設備基準のどこにも除外しなければならないという記載は無いのに、ローカルルールで規制しても良いのでしょうか? 国の基準より厳しいローカルルールは違法ではないかと思うのですが。
メンテ

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