[5592] 居宅支援事業所における兼務について
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- 日時: 2025/07/16 11:37
- 名前: にっこり◆HbmctahR4E
ID:Cz691L4.
- 居宅支援事業所における兼務について
管理者の兼務は併設する訪問介護等との兼務が可能と記載があります。
しかし、特定事業所加算の算定要件としては居宅支援事業所の他職との兼務、又は居宅介護予防支援事業所の職務との兼務、委託を受けて介護予防支援や総合相談支援を行う場合等と書かれています。
この「等」に関して言及している物はありましたでしょうか?
居宅介護支援事業所の管理者が訪問介護の事業所の管理者と兼務した場合で事業所の人数が管理者含む5人であった場合算定できる特定事業所加算は1になりますか?2になりますか?
素直に考えると2になると思うのですが、ローカルルールとかあるのでしょうか?
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