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[5526] 老健の通リハにおける栄養アセスメント加算の管理栄養士の配置基準について
日時: 2025/05/14 12:15
名前: ぺんぎん◆NNl6y51FkM ID:aq.OGtXw メールを送信する

老健の職員です。
入所80名で通所リハビリも併設しています。
通所リハビリにて栄養アセスメント加算を算定したいのですが、管理栄養士が常勤で1名、パートで1名の状態です。
パートの管理栄養士は0.6換算での勤務です。
通所リハビリの定員は25名です。

この場合、通所リハビリでの栄養アセスメント加算を算定するのに管理栄養士の数は足りてると考えても大丈夫でしょうか。

どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
メンテ

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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3 ( No.2 )
日時: 2025/05/14 15:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rmFXAdGQ

通リハの栄養アセスメント加算は、事業所の職員としての管理栄養士する以外に、他の介護事業所や医療機関、介護保険施設、栄養ケア・ステーションと連携して管理栄養士を1名以上配置しておれば算定可能です。

この場合、本体施設との兼務の兼ね合いでは次のようなQ&Aが示されています。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3

問 15 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。

回答;入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。
ただし、人員基準において常勤の栄養士又は管理栄養士を1名以上配置することが求められる施設(例:100 床以上の介護老人保健施設)において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務することはできない。

本体老健の加算算定状況にっては、現配置でも加算可能となる可能性があるのではないでしょうか。
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