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[5502] 地域密着型特養の看護体制加算Tの算定要件について
日時: 2025/04/15 18:12
名前: 特養事務職員 ID:6m7ZSpHo

地域密着型特養の看護体制加算Tの要件である、常勤の看護師1名の配置について、
看護師1名の配置は専従でなければいけないのでしょうか?

保険者より
「算定要件が併設ショートステイと切り離して別に常勤・専従の看護師1名配置が必要」と指摘を受けております。

併設している10名のショートステイとの兼務をした場合は看護体制加算Tの算定は不可でしょうか?

青本には
「併設の短期入所生活介護事業所における看護師の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設施設として別に1名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である」
と記載されています。
上記の内容が保険者の指摘されている、ショートステイと切り離して別に常勤・専従の配置と読み取るのでしょうか?
メンテ

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平成21年4月改定関係Q&A Vol.1 ( No.2 )
日時: 2025/04/16 07:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw

平成21年4月改定関係Q&A Vol.1

(問78)本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。

(回答)本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合〜(中略)なお、空床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイの利用者についても加算を算定することができる。

(問79)本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。

(回答)本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。

↑よって地域密着型特養の看護職員をショートとの兼務発令している場合は加算Tを算定することはできません。

しかし兼務ではなく特養専従発令しても、ショートの利用者に対応して良いと問79で示されているので、そうすればよいのです。
メンテ

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