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|  [4953] 医療費控除について(看護小規模) |  | 
日時: 2024/02/14 10:02
名前: 居宅管理者(経過措置)
 ID:SHJiapm6
 
今更ながら医療費控除についてご質問をお願いします。
 看護小規模多機能型居宅介護についてですが、国税庁の
 
 @医療費控除の対象となる居宅サービス等
 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
 
 との表現について困っています。
 
 ・看護小規模からの訪問看護だけでは対象とならないのか
 ・生活援助中心型の訪問介護部分とは、看護小規模で行う訪問サービスのうち老計10号2生活援助に該当する部分を指しているのか
 
 また、
 A@の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
 看護・小規模多機能型居宅介護(上記@の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
 については本当に混乱しています。
 
 
 ご存じの方おりましたら教えていただけますでしょうか。「この書類読んでないんですか」等のご指摘もいただければと思います。何かとっかかりを探しています。
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