配置基準上の職員とみなす取扱いは示されていない ( No.18 ) |
- 日時: 2026/02/06 21:08
- 名前: 通行人B ID:Dpxam0GM
- 在留資格「介護」は、入管法別表第一の二で、「公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」ができる旨規定されています。
また、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士候補者)(EPA介護福祉士)」、在留資格「技能実習(介護)」、在留資格「特定技能1号」については、それぞれ以下の厚労省告示とその解釈通知で、介護サービス事業所の配置基準上の職員とみなす取扱いが示されています。 (厚労省告示) ・「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(フィリピン、ベトナムも同様) ・「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」 ・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」
一方、在留資格「留学」の外国人は、入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、アルバイト等の就労活動(原則1週28時間まで)を行うことができますが、上記のような、介護サービス事業所の職員とみなす取扱いが示されていませんので、配置基準上の職員としてカウントできないと思います。
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