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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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外国人差別にならないんでしょうか ( No.14 )
日時: 2026/02/05 09:23
名前: ちい ID:dTYu0cZM

結論が出た後に蒸し返して申し訳ないのですが、特養事務員様の指定権者の言われることにどうしても納得いかず書き込みました。

それって、人種差別じゃないですか?
うちの留学生の場合、法的には資格外活動の労働時間週28時間も遵守し、本人も介護のバイトをしたいと希望しているし、こちらもコミュニケーション能力を見定めたうえで介護職として雇用し、日本人介護職と同じ時給を支給しています。
忘年会にも参加してすっかりチームの一員です。そして日本人と同じようにアルバイトでも丁寧に指導し、4月からは正社員として雇用する予定です。

>逆を返すと、人員配置基準に含まれない、清掃業務等に従事してもらえば良いのではないか。という回答でした。

職業選択の自由というものがあるでしょう。
同じ学生でも日本人なら介護職として雇用してよい、外国人は清掃でもしていろ、と言うのでしょうか?

朝から怒り心頭で、つい書き込んでしましました。軽く読み過ごして下されば幸甚です。
メンテ

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