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[5955] ご利用者の請求書・領収書の郵送費用の負担について
日時: 2026/06/25 09:40
名前: 事務員勉強中 ID:9GJ20om2

請求書・領収書の電子化を進めていますが、ご家族の希望で紙媒体での郵送を希望された場合、一般企業同様に郵送料の負担をいただいている事業所はありますでしょうか。
当方、保険者に確認したところ、徴収は不可との回答をいただきました。

ですが、相談員が担当者会議にて他事業所の契約説明の際に、ご家族に請求書・領収書を郵送で希望する場合は費用をいただいていると説明している事業所があったと話を耳にし、念のため、保険者に確認したら不可との回答。

保険者は今回、郵送料の負担を利用者に求めてよいか質問を受けたのは初めてだが、検討した結果、費用徴収はふさわしくないとの回答でして。

聞かずに徴収していた方が良かったのかとモヤモヤが残り…
メンテ

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当方、管轄の保険者からの通知が出ております ( No.13 )
日時: 2026/06/26 18:17
名前: しがない事務員 ID:dyTNFtlA

本件について、当方の保険者から通知が出ておりましたので紹介します。少し長くなりますがご容赦ください。
※冒頭に他保険者の取扱いまでを拘束するものではなく、他保険者と取扱いが異なる場合があると明記されています。

介護保険サービス利用料に係る請求書及び領収証の交付にかかる経費(印刷費や人件費、郵送費等)を利用者の負担として徴収することは、現時点では認められません。
(ここから根拠)
介護保険法(平成9年 法律第123号)の規定3により、介護保険サービス事業者等(指定相当第一号事業実施者を除く)は、利用者から介護サービス利用料の支払いを受ける際、領収証を交付しなければならないものとされています。また、各サービスの介護給付費の支給対象費用(介護報酬)には、これら介護保険サービス事業者等の義務遂行にかかる経費が包含されていると考えられます。 加えて、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30 日 老企第54号)及び関連Q&Aにおいても、請求書及び領収証の交付にかかる費用を利用者から徴収することは明確に認められておりません。
メンテ

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