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[5847] 特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置の考え方について
日時: 2026/03/13 11:08
名前: どらさん ID:WLY26qi6

いつも勉強させていただいております。

特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置要件について質問させてください。

85人定員で常勤の管理栄養士を1人配置、プラスして定員を50で除した0.7人分を非常勤で配置しています。非常勤の職員がご家庭の都合で休みを取り、0.7人分に満たなかった場合についてです。

私どもの事業所のある行政によると、「人員基準欠如による減算」についての考え方を準用して、「要件を満たさなかった翌月に解消していれば算定可能」とこれまでは回答してくれていましたが、この度再度検討したそうで、「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」と見解が変更になりました。

行政のこの見解で正しいものなのでしょうか?
お手数で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
メンテ

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「やむを得ない事情」とは ( No.13 )
日時: 2026/04/25 15:20
名前: 通行人B ID:vevesLQI

「常勤換算方法による職員数の算定方法」での「やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に(1割の範囲内で)減少した場合」について

 そもそも、「配置されていた職員数」は、非常勤職員については、歴月ごとの「勤務延時間数」を当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものであり、この「勤務延時間数」には、休暇等の時間は含まれません。

 この常勤換算した配置数に、常勤職員がいた場合にはその配置数(常勤職員が月の途中で退職した場合は、常勤換算した配置数)を加えた結果、「配置されていた職員数」が「一時的に(1割の範囲内で)減少」することがありますが、減少の理由には、職員の退職のほか、非常勤職員の休暇等も想定されるものです。

 したがって、「やむを得ない事情」には、退職だけでなく、非常勤職員の休暇等も含まれると解釈できると思います。
 もちろん、職員側の都合ではなく、施設が故意に職員を配置しなかった場合などは、「やむを得ない事情」には該当しません。


(補足)
 ○○県の場合は、ローカル・ルールで、「加算の要件としての常勤換算職員数については、手厚いサービスを評価するという加算の趣旨から、常勤・非常勤にかかわらず、実際の勤務時間数により常勤換算を行うこと」としています。
 このため、常勤職員が休暇等を取得した場合は、その休暇等の時間は勤務時間数から除く取扱いとなり、常勤1ではなく、1未満になってしまいます。
 この○○県の解釈は、報酬告示や解釈通知では規定されていないもので、また、ホームページに「厚生労働省に確認の上」とは書かれていますが、厚労省の回答書面も明らかではなく、以前から疑問に感じています。
メンテ

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