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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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その後の進捗、都道府県からの回答がありました。 ( No.13 )
日時: 2026/02/04 22:39
名前: 特養事務員◇PgJhaUQ6Io ID:mhQpgVlY

私の勤めている事業所の指定権者(都道府県)の問い合わせ窓口から回答がありました。

こちらの都道府県の回答は

人員配置基準に含められるのは原則、国の示している「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」のみなので、在留資格「留学」の方は人員配置基準には含められない。


資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意
とは書かれているが、「雇用してもよい」=「算入できる」ではない。

逆を返すと、人員配置基準に含まれない、清掃業務等に従事してもらえば良いのではないか。という回答でした。


この回答により、当施設では現時点では日本語能力試験のレベルなどは関係なく
在留資格「留学」の方は雇用していても人員配置基準には含めないようにする方向になるかと思います。

ネット調べてみても、都道府県や市区町村ごとに決められているようで統一見解は無いようですね…

皆様、大切な時間を割いてのご回答ありがとうございました。
メンテ

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