問題ないと思います。 ( No.12 ) |
- 日時: 2026/04/02 13:05
- 名前: ローサ ID:Hd4K7NHs
- 新規の法人等は別ですが、これまで3か月遅れで支給してきた
法人に関しては問題ありません。 私の会社も貴方様と同様の形で運営しています。 どの資料だったか忘れましたが、そのQ&Aは同様の物が以前も出ていました。 当時私も疑問を感じ困ったなと思い自治体に問い合わせた事があります。 その時に指定県者が厚労省に問い合わせをし以前から3カ月遅れで支給している 法人に関しては問題なしと回答を得たとの事で認められています。 故に例えば算定対象月4月〜3月で賃金改善実施期間7月〜6月という形で 問題ありません。
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