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[5847] 特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置の考え方について
日時: 2026/03/13 11:08
名前: どらさん ID:WLY26qi6

いつも勉強させていただいております。

特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置要件について質問させてください。

85人定員で常勤の管理栄養士を1人配置、プラスして定員を50で除した0.7人分を非常勤で配置しています。非常勤の職員がご家庭の都合で休みを取り、0.7人分に満たなかった場合についてです。

私どもの事業所のある行政によると、「人員基準欠如による減算」についての考え方を準用して、「要件を満たさなかった翌月に解消していれば算定可能」とこれまでは回答してくれていましたが、この度再度検討したそうで、「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」と見解が変更になりました。

行政のこの見解で正しいものなのでしょうか?
お手数で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
メンテ

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一時的な減少の「範囲」も考える必要があるのでは? ( No.12 )
日時: 2026/04/24 16:36
名前: 通行人B ID:GIjw0cek

○常勤換算方法での職員数の算定方法が、「通則」と栄養マネジメント強化加算では、次のとおり一部異なっています。
・通則 「一時的に1割の範囲内で減少した場合は」
・栄養マネジメント強化加算 「一時的に減少した場合は」

【1通則 (4)常勤換算方法による職員数の算定方法等について】
暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に1割の範囲内で減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

【5介護福祉施設サービス (28)栄養マネジメント強化加算について A イ】
暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算出するものとし、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

○他の加算で「常勤換算方法での職員配置」の要件がある場合、「通則」を適用しますが、なぜか、栄養マネジメント強化加算のみ、「通則」とは異なる取扱いを示しています。

 この取扱いを適用すると、「通則」のように「1割の範囲内で減少」と規定されていないため、例えば、9割減少した場合であっても、1月を超えずに補充があれば、減少しなかったことになってしまいます。
 しかし、1割だけの配置では、入所者ごとの継続的な栄養管理には支障が出てしまい、加算本来の趣旨を満たさなくなることは明らかです。また、常勤換算方法での管理栄養士の配置基準を設定した意味もなくなってしまいます。
 したがって、本来は、「通則」の取扱いを適用するのが適切ではないかと考えます。

○「通則」での取扱いは、次のような考え方によるものです。
・原則として、告示に規定する配置基準を満たす必要がある。
・しかし、非常勤職員の配置は変動があるため、やむを得ない事情で、1割の範囲内で足りなくなったとしても、1月を超えずに補充すれば、配置基準を満たす特例を認める。

 栄養マネジメント強化加算では、この考え方から「1割の範囲内で」といった制限を外して、かなり緩和した考え方になっていますが、その理由はよく分かりません。どう考えても、合理的な理由があるようには思えません。
 栄養マネジメント強化加算は、令和3年度改定で新設されましたが、解釈通知の内容を検討した厚労省の担当者が、「通則」での取扱いをよく理解しないままに記載してしまったのではないかと推測します。
 解釈通知だけでなく、省令や告示でも、整合性がないものがあったり、間違っていると思われる箇所がありますので。
 これは、ナショナル・ルールの問題です。
メンテ

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