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[5819] サ高住の実態について告発先はどこが良いのでしょう
日時: 2026/02/13 20:08
名前: レノン ID:RnKrQp/2

サ高住法人が運営する居宅で、ケアマネジャーのパート勤務をしましたが半年で退職しました。
S県内に28ヶ所のサ高住があり、他に同法人が訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅を運営しています。
【サービス利用は全員、同法人の訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与の3つのみ】
入居したらどこへも出られず施設内に閉じこもりです。アセスメントで外へ出たい声を聞き、デイサービスの提案をしたところ、職員からは「うちはそう言うことはできないと思う」「デイサービス行っていいの?」という声。結局、別のケアマネ担当の利用者から「私もいきたい」と言われたら困るという理由で繋げることができませんでした。
【訪問看護の不正】
・実際は10分程度のサービスで1時間請求。
・退院時支援指導加算、これは医療保険請求にはなりますが、主治医の訪問診療日が退院後1週間後になるという理由で、1週間後から特別指示書による毎日のサービスに切り替わることをしています。私が退院日の日付で指示書が必要なこと、1週間後では算定できないことをナースへ説明しても「うちでは今までそれでやってきたんだから良いんです」と聞き入れてもらえませんでした。しかも大腿骨骨折の術後で特に必要な医療処置があるわけではありませんでした。
【訪問介護】
サ責、スタッフは真っ当にお仕事をされていましたが、ある時サ責から「相談がある」ということで聞いたら、「上司から限度額に余裕がある利用者のサービスを増やすように言われた」ということでした。
必要性のないサービスをケアプランに位置付けることはできないと、ケアマネから言われたと上司に答えてくださいと伝えました。
その後、居宅管理者に全て伝えて退職の申し出をしたという経緯です。

居宅はS県のK市にあります。ケアマネは20名位在籍し、それぞれケアマネは県内にあるサ高住へ出勤します。事業所へ出勤することはほとんどありません。私は別のS市のサ高住を担当していたので、居宅のあるK市から運営指導が入ることはないと思います。
訪問看護はK市にあります。

整理して書いているうちに、やはりK市に訴えるしかないのかなと思えてきました。
アドバイスを頂けますよう、よろしくお願いいたします。
メンテ

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制度や施設整備の観点から ( No.12 )
日時: 2026/02/19 23:50
名前: ふなりんご ID:DEloH9zQ

制度や施設整備の観点から感じたところを述べさせていただきます。

特養は総量規制の対象であるため、社会福祉法人を作っても補助金無しで自己資金で開設したいと考えても、自由に開設できるわけではないです。

同様に、介護付きも総量規制の対象であるため、自由に開設できるわけではないです。

そういうことで、「特定施設入居者生活介護」の基準を満たせる見込みがあって、できれば介護付きでやりたいが、総量規制で指定が受けられないために住宅型で開設している事業者も少なからずあるかと思います。

介護報酬の設定は、住宅型で区分支給限度額上限近くまで訪問介護などを算定したときと、特定施設入居者生活介護の包括報酬とを比べると、前者の方が高いわけです。何のための総量規制なのか(事業者を住宅型に誘導していないか)ということがあって、介護付きの新規開設(あるいは移行)に対するスタンスは自治体ごとに結構違うのではないでしょうか。

今年度、厚生労働省に設けられた「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」のとりまとめにある「特定施設への移行について」という項目に繋がってくるところです。

もちろん、「特定施設入居者生活介護」の基準を満たせない事業者や、住宅型の方が報酬が多くなるならば移行などしないという事業者もあると思います。

次に、低所得者対応の観点からすると、特養の新規開設はユニット型が原則というのが厚生労働省の方向性です。それでいてユニット型の費用設定は、生活保護を含む低所得の方が利用するのは困難なものになっているため、実質的に低所得者が利用できる特養は新規開設されないことになります(ここも自治体ごとの違いがありますが)。

そうすると、低所得者向けの住宅型有料老人ホームの需要が生じて、事業者が新規開設するというのは当然の流れです。

そこで、住宅型有料老人ホームの有料老人ホーム部分だけでは赤字になるような料金設定はおかしいという話は、わからなくはないのですが、現実に生活保護の住宅扶助や生活扶助の額は定まっていて動かないのだから、それに合わせた設定になるのは必然のことです(グループホームでも、生活保護受給者向けの安い家賃設定がされることがあるかと思います)。介護保険外の部分について、見合う費用設定をしても、それで誰が利用するのかということになります。

区分支給限度額上限近くまで訪問介護などを算定すれば(不正請求は論外で、実態のあるサービス提供をしてということですが)、特養並みかそれ以上の収入になるのだから、介護保険外のところは安価に設定しても成り立つとなるでしょう。
メンテ

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